定款
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条
当法人は、一般社団法人日本サラワク森林研究コンソーシアムと称する。
(主たる事務所)
第 2 条
当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
2. 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第 3 条
当法人は、森林研究分野において、マレーシア国サラワク州と日本との学術交流を推進し、サラワク州における人材の育成、日本との共同研究の支援及び関連分野の研究成果の普及 、サラワク州の保有する遺伝資源の利用から生じた利益の公正で衡平な配分 (Access to genetic resources and Benefit Sharing) に配慮した合意の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) サラワク州における森林研究体制の拡充支援事業
(2) サラワク州において森林研究に携わる人材の育成・能力向上支援事業
(3) 日本の研究者、日本の研究機関等とサラワク州の共同研究プロジェクト主催事業
(4) 日本、サラワク州における森林に関する知識、文化、研究成果の普及事業
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第 5 条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告することができないやむを得ない事由があるときは、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第 6 条
当法人は、理事会、監事を置く。
第 2 章 社 員
(資格)
第 7 条
当法人の会員は、次の2 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 第 3 条の目的を理解し、公正かつ的確に遂行することの出来る知識及び経験を有する日本の研究機関等に属する個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第 8 条
正会員、賛助会員として入会しようとする者は、所定の申込書により申し込みをした上、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(入会金及び会費)
第 9 条
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 10 条
会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第 11 条
当法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格喪失)
第 12 条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき又は解散したとき
(4) 1 年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 13 条
会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
2. 正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 社 員 総 会
(種類)
第 14 条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第 15 条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2. 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第 16 条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 社員の除名
(2) 役員の選任及び解任
(3) 役員の報酬の額又はその規定
(4) 各事業年度の決算報告
(5) 定款の変更
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第 17 条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 18 条
社員総会の招集は、理事会が決定し、代表理事が招集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2. 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には、2週間前までに発する。
(議長)
第 19 条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(決議)
第 20 条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(5) その他法令で定めた事項
(代理)
第 21 条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を社員総会ごとに当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第 22 条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2. 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 23 条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第 4 章 役 員 等
(役員の設置等)
第 24 条
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上 5 名以内
(2) 監事 2 名以内
2. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
3. 理事のうちから、必要に応じて副理事長、専務理事、常務理事を若干名置くことができる。
(役員の選任等)
第 25 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2. 理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3. 副理事長、専務理事、常務理事は、理事長が推薦し、理事会の決議によって理事の中から定める。
4. 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(代表理事、副理事長、専務理事、常務理事の職務権限)
第 26 条
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2. 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(理事の職務権限)
第 27 条
理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議する。
2. 理事は、法令及びこの定款並びに社員総会の決議を遵守し、この法人のため忠実にその職務を行い、また、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 28 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 29 条
理事及び理事長の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 役員が退任したときは 、補欠の役員を選任することができる 。補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は 、第 24 条に定める定数に足りなくなるときは 、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 30 条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第 31 条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第 32 条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第 33 条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第 5 章 理 事 会
(構成)
第 34 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 35 条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長の選定及び解職
2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第 36 条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2. 通常理事会は、毎年2回開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に 、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第 37 条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2. 理事長は 、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第 38 条
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(決議)
第 39 条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 40 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第 41 条
理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91 条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 42 条
理事会の議事については 、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第 6 章 基 金
(基金の拠出)
第 43 条
当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第 44 条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 45 条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 46 条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 47 条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 48 条
本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第 49 条
当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続き開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産の帰属等)
第 50 条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2. 本会は、剰余金の分配を行わない。
第 9 章 附 則
(最初の事業年度)
第 51 条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月末日までとする。
(設立時の理事、監事、代表理事)
第 52 条
当法人の設立時の理事、代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 浅野 透
設立時理事 市岡 孝朗
設立時理事 市榮 智明
設立時理事 清水 加耶
設立時監事 潮 章子
設立時監事 西川 完途
設立時代表理事 浅野 透
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第 53 条
当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
1. 浅野 透
2. 市岡 孝朗
3. 市榮 智明
4. 清水 加耶
5. 潮 章子
6. 西川 完途
*住所省略
(法令の準拠)
第 54 条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
会員規則
第 1 条 (目的)
1. 一般社団法人日本サラワク森林研究コンソーシアム定款第 7 条に定める会員の権利と義務に関してこの規則を設ける。
第 2 条 (会員の権利)
1. 日本サラワク森林研究コンソーシアムとサラワク州政府機関との間で締結された共同研究に関する覚書に依拠して実施される共同事業への参加を申請することができる。
2. 一般社団法人日本サラワク森林研究コンソーシアムが運営するメーリングリストに加入し、研究許可申請や標本輸出許可申請に関する情報等の取得ができる。
第 3 条 (会員の義務)
1. 会員は、入会の申し込みが承認された日から 1 ヶ月以内に年会費を納入するものとする。会費は、年額を分割して納入することができない。
2. 会費が未納の場合、第 2 条で定めた会員の権利は制限される。
第 4 条 (年会費)
1. 会員の年会費は 8,000 円とする。
第 5 条 (改廃)
1. この規則は、社員総会の議決を経て変更することができる。
附則 この規則は、2022 年 4 月 1 日より施行する。
サラワク州における研究許可申請に関する規則
1. 本規則は、サラワク州における学術研究許可を、一般社団法人日本サラワク森林研 究コンソーシアム(以下、日サ研と略す)とサラワク州政府関係機関との間で締結された、許可申請時において最新の共同研究に関する覚書(MoU)に依拠して申請・取得するものに適用される。
2. 研究課題代表者がサラワク州政府関係機関に研究許可申請を行うに当たっては、事前に日サ研理事会に対して研究許可申請計画を提出し、認証を得なければならない。サラワク州政府関係機関への研究許可申請は、日サ研からの認証を得た後に行うものとする。前年度に許可を取得した研究課題の期間延⻑申請についても同様の扱いとする。
3. サラワク州政府関係機関から研究許可を取得したら、研究課題代表者は速やかに日サ研理事会に報告するとともに、許可証の写しを提出する。
4. 研究課題実施にあたっては MoU を厳守し、日サ研から要請があった場合、これに従う。研究課題代表者または参画者がサラワク州政府関係機関から要求や通告等を受けた場合は迅速に日サ研理事会へ報告し、理事会との協議のうえで対応することとする。
附則 この規則は、2022 年 4 月 1 日より施行する。
(2023年6月3日改訂)